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パンチ 新案 知的財産裁判例。昭和63(ワ)516 実用新案権民事訴訟のトップページ


       主   文一 被告は原告に対し金三六五万三〇二二円及びこれに対する昭和六三年一二月一〇日から支払い済迄年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを四分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
四 この判決第一項は仮に執行することができる。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告は原告に対し、金一三五〇万円及びこれに対する昭和六三年一二月一〇日から支払い済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は日本経済新聞及び日刊工業新聞の各全国版に別紙第一記載の謝罪広告を別紙第二の条件で一回掲載せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 1項につき仮執行宣言二 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張一 請求原因1 訴外【A】(「【A】」という)は別紙公開実用新案公報記載の実用新案権(「本件実用新案」という)にかかるニブリング金型機構を考案して、実用新案登録を昭和四七年九月二五日ころ出願したが、そのころ、原告に右実用新案登録を受ける権利を金二〇〇〇円にて譲渡した。
本件実用新案は昭和五五年一二月二五日出願公告され、翌五六年一〇月三〇日原告を権利者として登録(番号第一四〇四六六二号)された。
2 本件実用新案の登録要求の範囲は別紙第三記載のとおりで、その構成要件は次のとおりである。
(1) ダイ3に備えたダイ孔と係脱自在のパンチチップ15を下端部に固定したパンチボデー1を板押さえ5内に擢動自在に嵌合して設けるとともに、(2) 板押さえ5から突出したパンチボデー1の上端部と板押さえ5との間にスプリング11を弾装して設け、(3) 前記パンチチップ15を板押さえ5の下端部にて擢動自在に囲繞支持するとともに、(4) 前記パンチチップ15の周囲に設けた適数の溝17に、該溝17と前記板押さえ5の下端部内周面との間において擢動自在に案内され、かつパンチチップ15の下面より下端面が突出自在のパンチヒール19を係合して設け、(5) 前記パンチチップ15による打ち抜き加工時に板押さえ5とダイ3により加工材Wを挟圧固定するとともに、少なくとも一つのパンチヒール19がパンチチップ15に先行してダイ3により受けるために、前記パンチヒール19の下端部をパンチチップ15の下端部より突出して設け、(6) 前記パンチチップ15と複数のパンチヒール19とを含む断面形状を、前記ダイ3のダイ孔の形状とほぼ同一寸法の形状に形成して設けたことを特徴とするニブリング金型機構。
3 本件実用新案の目的および効果は次のとおりである。
 本件実用新案は、ニブリングマシン等におけるダイに対するパンチの横ずれ防止機構にその特徴および効果を有する。
 一般にニブリングマシン等に使用されるパンチは、ダイに形成されたダイ孔とほぼ同一寸法の断面形状を有するパンチチップを下端部に備えて成る。
かかるパンチを用いて板材を剪断加工する際には、加工したい板材部分をダイ・パンチ間に位置決めした後、パンチ部材をラム等にて打圧しパンチチップの先端をダイ孔に係合させるようにしている。
 しかしながら、かかるパンチにおいては、ニブリング加工等の如きパンチチップ片側部のみによる剪断加工時に、パンチチップ先端部が剪断抵抗のない方へ僅かに横ずれしダイと干渉する危険があった。

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